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NPO法人会計基準策定プロジェクト
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【用語】 おしえて!会計のコトバ(初心者大歓迎!!)
- 事務局
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このスレッドでは、会計基準策定に関連する質問を受け付けます。 分からない用語がありましたら、遠慮なく書き込んでください。 また、それに対してわかる方がいらっしゃったらどんどん返信してください。 専門家も対応いたします。
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2009年06月23日 (火) 16時43分 No.100
前期繰越収支差額について
- NPO会計支援センター 荻野俊子
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もうひとつ、ずっと気になっている点についてお聞きします。
もし今回、計算書類の体系が会計基準では「収支計算書」から「損益型計算書」になった場合、いままで、法人で資金範囲を定めて処理をしてきた「前期繰越収支差額」は、どのようになるのでしょうか?
専門的によくわからないのですが、「過年度なんちゃら修正」みたいなことなるのでしょうか? 「いままでの間違いを修正する」というような印象をうける方法だけは避けたいと思います。具体的にどういう処理をする方向で検討されているのか、知りたいのですが。
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2009年09月11日 (金) 09時17分 No.349
荻野さんのご質問について
- 岩永清滋
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荻野さん岩永です。
昨日の神戸の勉強会はご苦労様でした。 この掲示板を見ておられる他の方も関心があるかもしれませんので、また神戸の勉強会の様子などを掲示板にアップしてもらえませんか。 お願いします。
何点かのご質問なので、わかる範囲でお答えします。 非常に長くなりますがお許しください。
1.この団体に、会計基準が変わって、作業所改装支出は、支出として処理しないことになる旨を伝えました。
何度も言っていますが、今回のNPO法人会計基準は決して強制ではありません。この基準を採用するかしないかはあくまで、その法人の判断にゆだねられています。 基準協議会としては、できれば多くのNPO法人に使ってほしいとお願いするしかないのです。従来の方法を採用し続けることは決して排除されません。 今回の会計基準の方法の方が本当に良いと判断していただいた時点で、変更していただいたらいいのです。どうか、この点度理解ください。
2.理由
*会計基準が変わったから、そう決まったから *会計とはそういうものだから *簿記ではそうするから *世の中の流れがそうだから *利益をみなければいけないから *他と比較するために
はっきり言って、このどれでもありません。特に最初の4つの理由は、理由になっていません。 つまり、この理由づけが、あまりにも外部要因に起因するような感じだからです。 1でも述べたように、どのような会計基準(作成方法や様式など)を採用するかは、あくまで法人自身の判断です。なぜその会計基準を採用するのかは法人がきめなくてはいけません。 今回の協議会、委員会では、もちろん、いろんな理由により、よりいいだろうと思う基準案を提示することになると思います。しかしそれは、この会計基準は、こういう長所があるよといってお勧めする程度なのです。
3.今まで補助金をいただいてた市も、所轄庁もこのようにしろと言われて、このようにしてきたのに、なぜ、所轄庁だけこれではだめになったのか? と。
荻野さんの文面では、何かしら従来の方法から新しい方法へ変更する観点が強調されている気がします。確かにそうなのですが、もう一度考えてみませんか。 本来は、会計の処理や作成方法にいくつか種類があって、そのどれが妥当なのだろうかと検討することが大事でしょう。
ところが、NPO法人にとっては、従来手引き(所轄庁の示す方法)しか、参考になるものがありませんでした。比較するものがなかったのです。 10年以上たって、仮に今回違った形の基準案ができたとしたら、やっと比較対象ができたという段階なのです。今までの方法から変わるということばかりに注目しないで、 公平な観点から両者を比較検討してもらいたいと願っています。
4.簿記の知識がないものにとって、会計用語をつかわないで、「ストン」とその変化(変更)の理屈を納得し理解できる説明を教えていただけませんでしょうか?
会計専門家が会計用語を使わないで説明しろと言われても、相当困難なご注文です。 何らかの変化がある場合、現在の方法から新しい方法に変わるのですから、抵抗感があるのは当然です。改善、改革、変革と言われるものはすべてそうでしょう。 ただその改革が将来に向かって、よりよいものか否かについては、いろんな条件が必要です。
まず、現在の方法に何らかの不都合があるのでなければ、改革は必要ないでしょう。新しいものが何でもいいというわけではありません。 今回の問題では、今の手引きの方法に不都合があるのか否か検討しなくてはいけません。
手引きの方法の種々の欠点については、この掲示板にアップされています過去の経緯や論点整理などに何回か書かれています。 そうではなく、現在の方法を積極的に法人が採用しているとは思えないのです。それは、3でも書いていますように、この作業所さん自身が「このようにしろ」と言われたと書かれています。 現在の方法が採用するのにはもっとも適当だとするなら、その根拠は法人さん自身が見つけなくてはいけません。
もちろん、今回の基準案もすべてが長所だなんて思いません。委員会の議論を見ても、最終的にはいろんな意見を調整した一種の妥協的なものになるかもしれません。 ですから、欠点も多くあると思います。 つまり、現在の方法の長所と欠点、基準案の長所と欠点を、冷静に判断して採用の可否を決めることになるでしょう。
また新しい方法が本当に良いものなのか否かの検討は十分なされるべきでしょう。 さらに激変緩和策として、移行期間を設けたり、荻野さんの主張される選択制を採用する方法も検討するべきでしょう。 ここらあたりは、これからの議論です。
5.作業所改装支出 101万円
荻野さんの事例では、収支計算書ではこの101万円が減算されて、収支差額は1万円なのに、損益型になると、これは資産なので減算されず、 当期正味財産増加額(利益)は102万円になってしまうが、いいのだろうかということだと思います。
この1万円という数字は意味があります。簡単にいえばお金がそれしか残っていないということです。 しかし102万円という数字も意味があります。100万円の助成金をもらって作業所を改装したということは、確かにこの年度に大きい贈与があり、うるおったのです。 お金は残っていませんが、その代わり作業所の改装ができて、今後何年もその作業所で運営していく基盤ができたのです。保有している資産の形態が、現金なのか、建物なのかの 違いはありますが、この法人にとって、会計的に良い年度だったのではないでしょうか。102万円はそのことを表現しています。
この改装費を仮に、事業収入でまかなった場合と、借入金でまかなった場合を考えてみましょう。 事業収入の場合は、助成金収入が事業収入にかわりますから、上の助成金の場合と同じです。しかし借入金でした場合は、助成金収入が借入金収入にかわりますから、 収支計算書では相変わらず収支差額は1万円です。しかし損益型だと、先の102万円になるのではなく、同じく1万円になるのです。 借入金は負債に、改装費は資産になるので、フローの計算書ではそれ以外だけで計算するからです。
どういうことかというと、収支計算書では、作業所改装費を助成金収入でした場合も、事業収入でした場合も、借入金収入でした場合も、 いずれも収支差額は1万円なのに対し、損益型では正味財産増加額は、助成金収入、事業収入の場合は102万円になり、借入金の場合は1万円になるということです。 私は、やはりこの差異はある方がいいと思っています。
なおこの助成金収入を本当にこの年度に計上してよいのかという議論は、第3回で行った使途指定寄付の問題ですが、ここではややこしいので省略しました。
6.「前期繰越収支差額」は、どのようになるのでしょうか
会計処理や表示の変更の場合の一般的な説明をします。 まず現在手引きの方法でしていて、仮に損益型に変更するとしましょう。 現在の方法でも手引きのやり方なら、次期繰越正味財産(正味財産合計)という数字が収支計算書にも貸借対照表にものっているはずです。 新しい年度はこれをスタートとします。 そして前年度の次期繰越収支差額の方は、無視されます。財務諸表上はこの数字を引き継がない(帳簿上は当然流動資産流動負債の形で引き継いでいますが)ことになります。
これだけだと前期対比ができませんので、もっとも推奨されている方法は、前年度も損益型に直してそれを比較する方法です。リステイトメントと言います。 反対に当年度を仮に前年度と同じ方法でしたらこうなりますという形を参考につけるという方法もあります。
いずれにしても手間なので、注記だけですませる方法が一番簡単です。たとえば 「当年度より、前年度以前採用していました○○○に準拠した方法から、○○会計基準に準拠しました方法に変更いたしました。 前年度の次期繰越正味財産はそのまま引き継いでいますので、この変更による影響額はありません。 なお前年度まで表示していました収支差額は当年度より表示しておりません。」 みたいな感じです。
以上述べた内容は、全くの岩永個人の私見です。くれぐれも委員会を代表した意見ではありませんので、その点ご留意ください。
他の方の参考になると思いますので、また反論をください。 また他の方のご意見もお伺いしたいと思います。
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2009年09月11日 (金) 11時17分 No.350
質問について
- NPO会計支援センター 荻野俊子
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岩永先生 昨日はありがとうございました。お疲れ様Uなったことと思います。
さて、今回の雑な質問についても、ほんとうに丁寧にお返事いただきありがとうございました。さすが説得力のある話で感動しました♪
神戸での件については、また改めて報告させていただきます。
ありがとうございました。
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2009年09月11日 (金) 12時30分 No.351
経常(けいじょう)って何ですか?
- NPO会計支援センター 荻野俊子
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いままでの内閣府などの様式例では「経常収入」「経常支出」という言葉が用いられていました。今後の会計基準にも、この言葉はもちいられるのだろうと思うのですが、「経常」かどうか、というあたりの判断基準は、今回の会計基準に記載されるのでしょうか。「経常(けいじょう)」って、どのように考えればいいのでしょうか?
たとえば、介護保険事業を行っている場合、介護保険事業を行うなかでの問題点を感じ、その問題点について、助成金を得て「調査研究をして発表する」という場合、1年かぎりの助成金だとすると、どのように判断するのがいいのでしょうか。
毎年、計算書類を比較するということになれば、当然「この」調査研究のための助成金は「いつも常にある」わけではありません。そうすれば「経常」(毎年ある)ということにはならなくて、経常ではない「経常外」ということになるのでしょうか。
団体によっては、その分野の課題解決をもっとも重要な団体の活動の主旨だとしている場合、つまり介護保険事業をすることだけが目的ではなくて、介護保険事業を行うと当時に、そこから派生するいろいろな課題を解決することが目的である、とします。
課題解決を定款の事業にあげていて団体の主事業だと考えるならば、調査研究のためのお金は、たとえ単発のもので毎年あるわけではない場合でも、いつも常に考えている事業だから「経常」だと考えるのでしょうか。このあたりが、現場ではよく混乱します。
このあたりのなんらかの判断基準ってあるのでしょうか。またその判断基準になるようなものが、会計規準では記載される可能性がありますか?
また、計算書類の書式上、一般的に見かけるのは「経常」が上方に来て、次に「経常外」(経常ではない)が下方に並んでいます。この「経常」と「経常ではない」との会計的な判断と計算書類での並び順と、NPO法人としてのそのお金の重要性の判断は、まったく別物だと割り切るべきものなのでしょうか。あるいは、重要だと思えば、単発でも「経常」にいれるべきなのか。
なんか、くだらない質問ですみません。でも結構、ミッションを大切にする団体の実務では迷います。
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2009年09月12日 (土) 10時35分 No.353
法人自身の選択と会計基準の規制力
- 中小企業診断士 福井幸洋
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岩永先生 福井です。久しぶりに投稿します。
荻野さんの質問に対する回答(No350 〔用語】 おしえて!会計のコトバ(初心者大歓迎!!) )を読みました。
「本来は、会計の処理や作成方法にいくつか種類があって、そのどれが妥当なのだろうかと検討することが大事でしょう。 ところが、NPO法人にとっては、従来手引き(所轄庁の示す方法)しか、参考になるものがありませんでした。比較するものがなかったのです。 10年以上たって、仮に今回違った形の基準案ができたとしたら、やっと比較対象ができたという段階なのです。 今までの方法から変わるということばかりに注目しないで、公平な観点から両者を比較検討してもらいたいと願っています。」(岩永先生の投稿の引用)
手引きは現行NPO法の定める計算書類セットを作成するための経理指針(会計の処理や作成方法)を提案しました。収支計算書と貸借対照表の組合せでは常識的には整合性がないのでその間隙を埋める必要もありました。手引きに代わる提案はなく手引きの改定を求める運動もありませんでした。本来は強制力のないものでしたが、所轄庁の様式例に採用されたために実質的な規制力を発揮してきました。
なおシーズ・アカウンタビリティ研究会から公開草案が提案されましたが、これはNPO法の規定の枠を(幾つかの点で)はみ出していました。NPO法の「矛盾」を埋めるという問題意識もありませんでした。
こういう状況が10年間続きました。かくて真面目に会計に取り組むNPO法人の多くが、たとえ外形的にではあれ、手引き準拠の経理に取り組んできたのは当然でした。もし手引きに代わる代替手法が提案されていれば所轄庁の様式例の規制力ももう少し違ったものだったかもしれません。
今回の協議会、委員会は、NPO法の枠をはみ出した議論を進めています。NPO法の改定を前提にしています。ですから「違った形の基準案」は手引きとは別の立脚点に立つことになるでしょう。比較するとすればNPO法の規定の比較にしかならないと思われます。法改定の骨子に関する合意なしに委員会の議論が進んでいるのは不思議です。
「どのような会計基準(作成方法や様式など)を採用するかは、あくまで法人自身の判断です。なぜその会計基準を採用するのかは法人がきめなくてはいけません。 今回の協議会、委員会では、もちろん、いろんな理由により、よりいいだろうと思う基準案を提示することになると思います。しかしそれは、この会計基準は、こういう長所があるよといってお勧めする程度なのです。」(岩永先生の投稿の引用)
法人自身の判断により経理指針を選択してよいという点には大賛成です。だがそう言うだけでは単なる理念の問題、お題目に終わります。
何故なら、NPO法人の会計はいずれにせよ「法の規制」を受けます。現在のような所轄庁の規制に代わる規制のあり方も十分議論すべきですが、どういう「規制」にも裏付けが必要です。「違った形の基準案」はそういう「規制」力の裏付けの地位に立つでしょう。ですから「お勧めする程度」では済みません。こう考えると、「規制」の裏付けになるであろう「違った形の基準案」が自らの中に複数の経理指針を盛り込むことこそ、実質的な「法人自身の判断による選択」の保障なのです。NPO法人にとって現状(手引き)よりも選択肢が増えなければなりません。
協議会、委員会には、規制力のあるものを作るという自覚と責任感を持っていただきたいと思います。
私が主張してきた「選択制」は、法改定を前提としないで可能な、つまり現行法の枠内で可能な拡張でした。旧収支計算書(収支優先型)は資金収支計算+正味財産増減計算ですから逆転させて正味財産増減計算+資金収支計算を(損益優先型)の新収支計算書として、新旧を共存させたらどうか。「法人自身の判断」でどちらか「選択」できるよう「手引き」を改定しようというわけです(名称は公開草案と同じく「指針」とすればよい)。
法改定のない場合は収支計算書の解釈の幅を広げるわけですから現状と同様に間接的な(ソフトな)規制となります。法改定を行なう場合は当然会計基準に準拠すべきとの要求が法に盛り込まれるでしょうから直接的な(ハードな)規制になります。NPOにはソフトな方が向いているのではないか。
「あくまで法人自身の判断」という出発点に立って柔軟かつ大胆に発想するよう願います。硬直した発想からは何も生まれませんので。
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2009年09月14日 (月) 21時43分 No.355
経常(けいじょう)って何ですか?
- 瀧谷 和隆
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NPO法人会計基準と企業会計基準とでは、異なることも多いかと思いますが、まず、企業会計基準について整理すると、 特別損益は、経常的に発生する損益に含まれず収益費用の期間対応外の臨時かつ多額の損益であり、「臨時損益」及び「前期損益修正」に区分されます。 なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができます(企業会計原則第二6注12) (1)臨時損益の例示 1) 固定資産売却損益 2) 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益 3) 災害による損失 (2)前期損益修正の例示 1) 過年度における引当金の過不足修正額 2) 過年度における減価償却の過不足修正額 3) 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額 4) 過年度償却済債権の取立額
次に、NPO法人などの場合は、荻野さんの指摘の通り、経常的か非経常的かで悩むことも多いかと思います。
あくまでも私の私見ですが、私は、自分の団体だけにとって、経常的・非経常的と考えるより、もう少し広く、多くのNPOにとって、経常的な事業・活動・出来事か否かという観点から考えるようにしています。
例えば、A団体にとって、助成金事業や委託事業が1年限りの単発な事業・活動であっても、多くの団体では、経常的に行うような事業・活動であれば、A団体でも経常収益の部に計上していいかと思っています。
仮に、B団体が毎年のように(経常的に)車を買換えて、固定資産売却損が生じていても、多くのNPOなどでは、車の買い替えは数年に一度のことなので、それはB団体においても特別損失(経常外損失)にするべきかと思っています。
以上のことから、個人的には、経常以外にものとしては、固定資産売却・除却損益や災害損失や過年度の修正(金額的に重要なものに限る)などで、あまり経常外の範囲を広げない方がいいように思います。
次に、荻野さんの下記の質問の趣旨がよく理解できなかったのですが、NPOの方々の中には、「経常ではない」が「重要なもの」があるので、それは、収支計算書等の上方に掲載すべきとの意見ですか? もしそうなら、それは具体的にはどのような収入・支出ですか?
(以下、荻野さんのNo353の投稿より) 「また、計算書類の書式上、一般的に見かけるのは「経常」が上方に来て、次に「経常外」(経常ではない)が下方に並んでいます。この「経常」と「経常ではない」との会計的な判断と計算書類での並び順と、NPO法人としてのそのお金の重要性の判断は、まったく別物だと割り切るべきものなのでしょうか。あるいは、重要だと思えば、単発でも「経常」にいれるべきなのか。」
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2009年09月18日 (金) 01時27分 No.362
マンガで読む「公会計と企業会計の違い」
- 加藤俊也
2009年09月21日 (月) 13時07分 No.366
「経常」について
- NPO会計支援センター 荻野俊子
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瀧谷様
ありがとうございます。基本的には「一般的に通常あり得る事柄」と「特別に発生したことがら」という理解が「経常」か「経常外」かという判断になるわけですよね。
>次に、荻野さんの下記の質問の趣旨がよく理解できなかったのですが、NPOの方々の中には、 >「経常ではない」が「重要なもの」があるので、それは、収支計算書等の上方に掲載すべきと >の意見ですか? >もしそうなら、それは具体的にはどのような収入・支出ですか?
というか「経常」というとらえ方についての疑問だったのです。 この質問の発端は、ある企業会計に長けている方がNPO法人の会計決算書類を弥生会計ソフトで作成されたのをみたことからです。介護保険事業を行っているNPO法人が、介護保険の枠外事業における問題点について助成金をとって調査研究、報告をした場合に、その助成金収入とそれに対する支出を「特別損益の部」で処理されていました。それと同時に偶然に地域の方からいただいた金額の大きい寄付金収入も「特別損益の部」になっていました。そんなのを目にするうちに、う〜ん、と考え始めました。このNPO法人は、法人格を取得する前から助け合い活動をしていて地域での枠外事業をもっとも重要だとしている団体で、けれども必要があって介護保険事業も実施しています。枠外事業に関連する問題点についての調査や、地域の方からの助け合い活動への寄付金収入などは、NPO法人として重要な位置を占めるものです。ただし会計的には毎年必ずあるものではありません。毎年継続してあるのは「介護保険事業」と「枠外活動事業」です。
そんなことを意識し始めると、比較的悩んでいる団体が多いことに気がつきました。認可外保育事業を行っているところでは、「保育に関する法律のなかで、今起こっているある特別な問題点」について気が付き、それについての調査研究やフォーラムなどを行って啓蒙啓発活動をするために単年度の金額の大きい助成金をとった場合に、通常の保育事業とは明らかに違う特別なものでなので、経常には入れないほうがいいのではないか、と悩みました。
考えすぎなのかもしれません。でも社会変革を行うNPO法人にとって「重要な活動」の収入、支出なのに、「継続的に起こらない」ことから、計算書類では下方に位置してしまうなんてことになるなあ〜と思ってみたりして。 ということは、あるいは「経常」を常に起こりえること、ととらえるのではなく、「経常」=「重要性のあるもの」ととらえるべきなのかもしれないなあ、、、でもそうすると、年度比較をしたりするときにどうなんだろう。などと、本当に会計初心者の質問です。すみません。
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2009年09月21日 (月) 22時28分 No.370
マンガで読む「公会計と企業会計の違い」その2
- 加藤俊也
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9月21日に投稿したWEBで読むマンガ 「公会計と企業会計の違い」についての 後編が公開されています。 http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/sp/lemonheart/index.html
今回は、「企業会計の本丸」というタイトルで これまでの国や地方自治体の公会計と違う 営利企業の会計の方法ということで 「発生主義による複式簿記」が説明されていますが、 その例が、飲み屋のツケで説明されています。
発生主義や複式簿記は、策定委員会でも、よく出てくる用語ですが、とにかくマンガなので、気楽に読めます。
毎月1話だけが無料公開なので 早めに、読んでみてください。
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2009年10月18日 (日) 22時00分 No.435
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